配偶者特別控除が適用するのかどうか?
23年5月から主人の扶養に入りました。
それまでは、週4フルタイムのパートでしたので、23年4月までに約80万ほどの収入があります。
扶養内ではありますが、できるだけ稼ぎたい気持ちがあり、そこで質問です。
①税法上の扶養について
税法上の扶養になるには、103万円以内に収めなければいけないと思うのですが、色々調べていたら配偶者特別控除というものを知りました。
主人の年収は900万以下です。
この場合、私は配偶者特別控除は受けることができるのでしょうか?
もし受けれる場合、133万円以内に収めれば良いという認識で合っていますか?
②仮に配偶者特別控除を受けれる場合について
フルタイム時代のときから、扶養になった現在までの収入を計算をしたいと思います。
以下の給与項目のうちどれを足せば良いでしょうか?
・基本給
・通勤手当
・その他の手当
・臨時処遇手当
・健康保険料
・厚生年金保険
・雇用保険料
・所得税
・給食費
③社会保険上の扶養について
現在の職場は、従業員数101人以上なので、106万を超えてはいけないと思うのですが、社会保険上の扶養は、1月1日〜12月31日の収入ではなく、加入日から先が106万を超えない条件であれば受けることができると知りました。
そのため、扶養に入った月からは、88000円が超えない収入で働いています。
ただ、できるだけ稼ぎたい思いがあるので、配偶者特別控除を利用し、133万円を超えない程度に働きたいと思っております。
今後の見込みとしては、結果年収133万円以内であっても、毎月の収入(88000円以内)や労働時間(週20時間以内)などの決まりに気をつけていれば、社会保険上の扶養に入っておくことはできますでしょうか?
税理士の回答

①133万というのは給与収入でいうと約200万です。控除額は150万以上で徐々に減ります。②基本給・その他の手当・臨時処遇手当だと思います。③106万<150万なので社会保険上の扶養に入っていれば配偶者特別控除は受けれます。
本投稿は、2023年07月12日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。