さかのぼって扶養家族にはいれる?
令和4年
主人の給与所得支払金額は6322000円
私は個人事業者で収入金額は3300000円
所得金額は1275000円ぐらいです。
さかのぼって扶養家族にはいれますか?
入れる場合は手続き方法を教えて下さい。
税理士の回答

扶養の基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。
奥様の事業所得金額は既に1,275,000円ですので、基準から外れておりますので扶養に入ることはできません。
なお、奥様の所得が事業所得のみの場合は、事業所得金額=具尾計所得金額となり、扶養から外れるものの、配偶者特別控除を、6万円を受けることができます。
ご主人の年末調整時には奥様の所得金額を見積もっていらっしゃると思います。ご主人様の源泉徴収票をご確認のうえ配偶者特別控除を受けている場合は、その金額をご確認ください。
配偶者特別控除を受けていない又は3万円の場合は、確定申告により還付を受けられます。
控除金額が6万円であれば、申告などは必要ありません。
控除金額が6万円を超えている場合は、扶養是正として確定申告により追加納付が必要になります。
本投稿は、2023年08月03日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。