専業主婦が業務委託で収入がある場合、夫の社会保険上の扶養内にいるためにはいくらまで稼いでいい?
業務委託で35万程所得があります。
今年は48万以下になるのがほぼ確定してるので確定申告も不要だと思いますし問題ないのですが、来年は収入が増える可能性があります。
その際、夫の社会保険上の扶養内にいる為には所得-経費-48万(基礎控除)が130万を超えなければいいのでしょうか?
青色申告者になったとした場合でも、所得-経費-65万(青色申告特別控除)が130万を超えなければ扶養内でいられますか?
お忙しい中恐縮ですが、ご教授ください。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされたほうが良いと思います。
そうだったのですね!無知で申し訳ありません。皆さんの質問を見ていると所得税上の扶養も社会保険上の扶養もどちらも質問しているように見えてしまい、質問してしまいました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月30日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。