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扶養に入ったままでいいのか気になり質問させていただきました。

・扶養から外れなきゃいけないのか?

現在フリーランスで旦那さんの扶養に入っています。
子供がおり、外で働きに出るのも大変なので、家で仕事をするようになりました。
色々と調べましたが自分ではハッキリはわからなかったので
こちらに質問させていただきます。

この計算であれば今年も扶養内でいけますでしょうか。

・売り上げ200万想定。
・経費40万くらい。(去年のを参考に)
・青色申告(55万)

→200-(40+55)=105万円
(※この計算であっていますか?)

フリーランスであれば130万円を超えなければ大丈夫と書いてあったので、
今年も扶養に入ったままでいいのかなと気になりました。

さらにはもうすぐ始まるインボイスのこともやらなきゃいけないので
どうしたらいいのやらの、心配の日々です。
自分であれこれ考えてもわからなかったので思い切って質問させていただきました。

すみませんがどなたかご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

社会保険料の被扶養者の要件は年間収入が130万円以下の場合です。したがって、「収入」が130万円を超えなければという意味になります。
つまり、所得金額が130万円以下ではありませんので、青色申告特別控除額55万円を差し引く前の金額で判定します。
青色申告特別控除額は所得金額計算上の金額であって、手取り額には影響しませんので、差し引くことはできません。したがって、160万円で判定することになります。
なお、年間収入130万円以下とは、過去の収入ではなく将来1年間の収入見込額です。

ご回答ありがとうございます。
青色の55万は関係なく計算する、ということになるのですね。
ご指摘ありがとうございました。
200-40=160 となるので扶養は外れなければ、となるんですね。

追加の質問で申し訳ありませんが、
つい最近のニュースで【「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK 10月から 政府方針】
とありますが、今回こちらに該当するのでしょうか。

ご面倒をおかけいたしますが、ご確認をお願いいたします。

ニュースの範囲内ですが、これは、元々130万円以下の予定であったが、繁忙期で一時的な収入増のため130万円を超えた場合には最大2年間は130万円以下であったことにしようということだろうと思われます。
年末の繁忙期に働きすぎて年収130万円をすこしだけ超えたことで扶養を外れてしまったという事例を想定しているとされています。
つまり、年末に130万の壁を理由にパートシフトを厳しく調整する必要がないようにしようということです。

あくまで政府の方針であって、明確な規定が発表されていませんので、該当するかどうかはわかりません。

本投稿は、2023年09月25日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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