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扶養内でのパート収入に合わせて副業(家庭教師)をする場合の税制度について

現在扶養内103万以内でのパートをおこなっています。
それに加え、副業として知人のお子様の家庭教師をすることになりました。年間多くても15万程になると思います。

この場合、家庭教師の副業は雑所得と考えられ、所得税はかからないということでお間違いありませんでしょうか。

また、住民税のことに無知のため教えていただきたいです。

・確定申告の時期にどのように行っていくのが正しいのでしょうか。
・住民税の配偶者控除についても知りたいです。こちら扶養内の場合いくらほど支払うことになるのでしょうか。
・私の場合の副業の所得で何か不都合が出ることはあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(家庭教師-雇用契約でない場合)
収入金額15万円-経費=雑所得金額15万円
3.1+2=合計所得金額
②48万円を超えれば扶養から外れます。ご主人は配偶者控除(住民税)33万円は受けられません。33万円x10%=33,000円 増えます。
③特に不都合はないですが、年末調整の基礎控除申告書に雑所得の所得金額を記載します。

ありがとうございます。
雑所得がもしなかったとしても、パートで103万の収入だと結局住民税は控除されないということでしょうか。

住民税は、パート収入だけの場合100万円以下であれば非課税になります。

本投稿は、2023年09月27日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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