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今年の途中で扶養に入った場合の考え方。

私は今年主人の扶養から抜けて自分で社会保険料を支払って仕事をしておりましたが、派遣の仕事が安定せず、8月29日に主人の扶養に戻りました。1月から8月までの収入は92万くらいです。
これから扶養範囲内で仕事を再開したいと考えておりますが、税法上の扶養の考え方がよくわかりません。社会保険上は、8月30日から一年間で130万未満(条件あり)であれば扶養範囲内になるとおもうのですが、税法上は自分で所得税などを支払っていた時期も含めて1月から12月の収入になるのでしょうか?あと、基本的なことがわかってなくてお恥ずかしいのですが、今年103万未満で働くと主人が扶養控除を受けれるのは今年の年末調整なのですか?
あと、103万を超えても150万までは控除は満額あると聞いたのですが、なぜ103万に押さえる人が多いのですか?
何個も質問してすみません。
お金が大変なので、損がないようにギリギリまで働きたいのですがやはり103万未満に押さえたほうがいいのでしょうか?
今年はあと少し働きたいと思っていますが、私のようなケ―スは確定申告をしたほうがいいのでしょうか?
ほんとに何もわからなくて恥ずかしいです。すみません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

【説明・考え方】
  税務上の扶養は、暦年(1月から12月)の収入(所得)で判断されます。
  正確には年間の合計所得金額が48万円以下の場合「扶養に入る」と考えます。
  アルバイトやパート収入のような「給与所得」の場合は、給与所得控除額が55万円法的に控除されるため、給与所得のみの方は年間103万円以下の収入であれば給与所得金額(=合計所得金額)が48万円となり、扶養に入るとの考えとなります。
  ※配偶者の方は「配偶者控除」、その他の親族の場合は「扶養控除」が受けられる対象となります。

  ただし、配偶者の方の場合、家計を助けるためにパートなどをする方が多いため、収入が103万円を超えたことによってすぐに控除額が0円になるのは家計に打撃を与えることになるという考え方から、「配偶者特別控除」という控除額が、配偶者の方の収入によって段階的に受けられるようにしております。
  そこで、配偶者の方の給与収入が150万円以下の場合、給与所得金額が95万円となるため、配偶者特別控除額は配偶者控除額と同額の38万円控除を受けられることになります。
  しかし、それを超えた場合は段階的に控除額は減少し、201万6千円以上となる場合は、配偶者特別控除は0円となります。

回答
① 103万円以下に抑える方が多い理由
  103万円以下に抑える方が多いのは、ご主人の会社内の扶養手当などの基準が103万円を参考にしていることが多いことや、配偶者本人の納税額が発生する可能性がある、などと聞いていますが一概にお話しすることができません。

② ご主人の扶養に入るタイミング
  現在ご主人の扶養に入られていない場合は、今からでも入ることは可能ですし、年末調整時に扶養に入ることも可能となります。

③ 貴方の所得税の精算
  貴方の所得税の精算は、勤務先が変わるのであれば今までの収入に関して「源泉徴収票」を入手し、新しい職場に提出した上で年末調整を受けることができます。
  年末調整が難しいような場合は、来年の確定申告で精算し、先に徴収された所得税の還付を受けることもできます。


 国税庁HPより配偶者控除や配偶者特別控除の説明箇所を添付いたします。
 「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ていねいなご説明ありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2023年10月03日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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