年末調整 配偶者控除
配偶者である妻が今年過去相続した未上場株式を、その持ち株会に買いとってもらいました。譲渡益税は来年確定申告する予定ですが、年末調整において、収入見込みとして対応する必要がありますか?その際、税金分は控除されますか?
教えていただけると助かります。
税理士の回答

年末調整の時の配偶者控除申告書において、給与所得以外の所得の合計額欄に所得金額の見積金額を記載します。所得金額が48万円を超えれば配偶者控除が、133万円を超えれば配偶者特別控除が受けられなくなり税負担が増えます。
ということは来年確定申告してからでなく、今年の年末調整で見積りでだすんですね。金額的には両方使え無くなりそうです。

相談者様のご理解の通りになります。
大変参考になりました、ありがとうございました
本投稿は、2023年10月26日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。