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妻が給与所得者で副業をしている場合の配偶者特別控除

妻の今年度給与所得が約160万、妻は今年副業で開業届を出し青色申告予定ですが、数万円の赤字です。

配偶者特別控除の説明に給与収入のみの場合は103万円超~201万6,000円未満とあり、給与所得は201万には満たないけれど給与所得以外に副業をしていると対象ではないのかと分からなくなってしまいました。

1.夫の配偶者特別控除は受けられるのか
2.受けられる場合は、副業分はどのように記載すればよいか

以上の2点を教えていただけると幸いです。

税理士の回答

1.合計所得金額が133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
2.副業分の所得が赤であれば、所得金額は0と記載します。給与所得金額だけ160万円-55万円=105万円と記載することになります。

本投稿は、2023年11月06日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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