配偶者特別控除 の条件
現在、夫婦それぞれ青色申告で事業をやっております。
それぞれ、事業所得と給与所得がある状態で、私は事業所得の方が多く、妻は給与所得の方が多いです。
配偶者特別控除をどちらかに使えたらと思っているところです。
条件を調べているうちに、配偶者が事業所得がある場合、事業所得の金額によって控除額が決まるというところで、その事業所得は「事業所得から必要経費、青色控除を引いた金額」で計算されると、こちらのサイトの他の相談者さんのページでお見かけしました。
そこで、国税庁のホームで配偶者特別控除を改めて調べたのですが、具体的にそういう記述を見つけることができず、下記のような記載でした。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
ここでいう合計所得金額がなにを指すのか確認したく、投稿させていただきました。
私なりに合計所得の認識に迷っているものをあげてみます。正しいものはあるでしょうか?
① 事業売上ー必要経費ー青色特別控除
② 事業売上ー必要経費ー各種控除(青色特別控除、基礎控除、社会保険控除、等を含む)
③それ以外か
また、これが給与所得のほうが多い場合は、
④給与所得ー給与所得控除
で計算したらよろしいでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
私なりに合計所得の認識に迷っているものをあげてみます。正しいものはあるでしょうか?
① 事業売上ー必要経費ー青色特別控除
② 事業売上ー必要経費ー各種控除(青色特別控除、基礎控除、社会保険控除、等を含む)
③それ以外か
また、これが給与所得のほうが多い場合は、
④給与所得ー給与所得控除
で計算したらよろしいでしょうか?
上記どれも間違っている。
結論
給与所得+事業所得=480,000円以下です。
①=事業所得
④は、間違いで、給与総額-給与所得控除=給与所得
上記を+した金額です。
ご回答ありがとうございました。
事業所得+給与所得は理解できました。
基礎控除や社会保険控除もそこから、引いて計算したらよいでしょうか?

竹中公剛
基礎控除や社会保険控除もそこから、引いて計算したらよいでしょうか?
順番は、社会保険料控除や生命保険料控除地震保険料控除・・・基礎控除です。
宜しくお願い致します。
控除の順番があるのは認識しておりませんでした。
ありがとうございます。
事業所得+給与所得=A
A−社会保険料控除−生命保険料控除地震保険料控除−基礎控除=B
上記の計算でBが、48万以下の場合は配偶者控除が適用、48万〜133万の場合に配偶者特別控除が適用されるということで、合っているでしょうか?

竹中公剛
上記の計算でBが、48万以下の場合は配偶者控除が適用、48万〜133万の場合に配偶者特別控除が適用されるということで、合っているでしょうか?
間違いです。
A=480,000円以下かです。

竹中公剛
Aha,配偶者控除です。
特別控除は、Aについて、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
を見てください。
Bの計算がいらないということで、基準とする計算が下記Aということですね
事業所得+給与所得=A
上記計算のAが48万以下の場合は配偶者控除が適用 、48万以上133万以下の場合は配偶者特別控除になるということであっているでしょうか?

竹中公剛
上記計算のAが48万以下の場合は配偶者控除が適用 、48万以上133万以下の場合は配偶者特別控除になるということであっているでしょうか?
それでよいです。
お忙しいところ、細かくご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2023年11月09日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。