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扶養に入りながら個人事業主としてアルバイトで勤務する場合の金額について

個人事業主として開業しましたが
収入が安定しないためアルバイトをはじめました。

主人の扶養に入り、
健康保険料・年金を免除の状態にするには
アルバイト収入は130万までに抑えればよいでしょうか?
それとも、103万円以下にしなければならないでしょうか?

また、130万稼ぎ、経費で27万使用できれば
103万のラインとなるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年11月29日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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