育休中の年末調整の提出について
現在育休中で来年1月から復帰予定です。
今年の収入額が少なく、配偶者特別控除が受けられるようなので、夫の年末調整で申告しました。
ですが、私の職場に年末調整で申告したならできないと夫の職場の方から言われました。私が申告したのは自分の生命保険料の分だけなのですができないのでしょうか?
税理士の回答

私の職場に年末調整で申告したならできないと夫の職場の方から言われました。私が申告したのは自分の生命保険料の分だけなのですができないのでしょうか?
⇒ よく分からないことがありますので、確認させてください。
ご主人の「年末調整」で配偶者特別控除を受ける手続きをされたのですよね。
貴女の「年末調整」は、貴女の会社で手続きをされたのですよね。職場は、ご実家(青色専従者としての給与)でなければ、貴女の所得金額とご主人の所得金額とで配偶者特別控除を受けられる可能性はあります。
ご主人の会社ではどのような理由で「できない」と言ったのでしょうか。前述のとおり貴女の「所得金額」によっては配偶者特別控除ができる可能性はありますので、貴女が「年末調整を行った」ことのみを持って、ご主人が配偶者特別控除を受けられない理由にはなりません。
もしかして、貴女がご主人を扶養に入れた・・・訳はないと思いますので、担当者の方が勘違いされているのではないでしょうか。
奥様の所得金額が大きく「できない」としたのか又はご主人の所得金額が大きいため、「できない」該当しないということでしょうか。
国税庁HPから参考に配偶者特別控除の説明箇所を添付します。
ご主人・奥様の所得金額によって控除額が変わりますので確認をしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご回答ありがとうございます。
●ご主人の「年末調整」で配偶者特別控除を受ける手続きをされたのですよね。
貴女の「年末調整」は、貴女の会社で手続きをされたのですよね。職場は、ご実家(青色専従者としての給与)でなければ…
◎はい。夫の年末調整で手続きをしました。
私は会社員です。
●ご主人の会社ではどのような理由で「できない」と言ったのでしょうか。
◎私が年末調整を自分の職場で行ったことと、社会保険料を私の職場で払っているのであれば夫の方では控除は受けられないと言われました。社会保険料は育休中は免除になりますよね?住民税と退職金共済は職場で支払いをしていますが、それがいけないのでしょうか?
●奥様の所得金額が大きく「できない」としたのか又はご主人の所得金額が大きいため、「できない」該当しないということでしょうか。
◎私の収入は119万、夫の収入は430万でした。所得は計算式に当てはめたところ、私が64万でした。

>私が年末調整を自分の職場で行ったことと、社会保険料を私の職場で払っているのであれば夫の方では控除は受けられないと言われました。
>私の収入は119万、夫の収入は430万でした。所得は計算式に当てはめたところ、私が64万でした。
⇒ ご主人の職場の方が「勘違い」しているとしか思えません。
ただ、思い込んでいる方を説得するのは大変だと思いますので、もしも面倒でなければ、確定申告で改めて「配偶者特別控除」を受けることができますので、貴女の「源泉徴収票」を入手後、来年確定申告で控除を受けてはいかがでしょうか。
確定申告作成コーナーで申告書を作成しますと、検算もしてくれますので簡単に申告書が作成できます。紙での印刷可能ですのでe-Taxでの提出でなくとも郵送でも提出する事ができます。
国税庁HPのサイト及び使い方などの説明箇所を紹介します。
今年の分の様式は、来年更新されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/kakushin-sakusei/
とても丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。すごく勉強になりました。
もう1度事務の方と対決してみて駄目そうであれば、自分で確定申告に行こうと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
担当の方も税務は専門ではないでしょうから、勘違いすることもあると思います。大変でしょうがよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年12月09日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。