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障害年金受給者の配偶者控除につきまして

64歳男性です。病気で無職ですので、令和5年5月までパート社員の妻の扶養家族でした。
6月に障害年金2級が認定され、申請日に遡って令和4年の11月分以降分からの受給が始まりました。
6月現在で1年間の見込み収入が180万円の少し超えてしまうので、社会保険上の扶養からは外れて国民健康保険に加入致しました。
本日、妻の令和5年分の源泉徴収票を確認すると、配偶者控除が無くなっていました。
社会保険上の扶養からは外れましたが、税法上の扶養対象者には該当しないのでしょうか?
障害年金は非課税なので、以下の条件は満たしています。
①配偶者
②納税者と生計を共にしている者
③年間の合計所得金額が48万円以下、給与収入が年間103万円以下の者
④青色納税者の事業専従者として1年間に一度も給与を受け取ったことがない、または白色申告者の事業専従者に該当しない者
⑤所得税の場合は、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者

私としては社会保険上の扶養は外れても、税法上の扶養は外れないので配偶者控除はあるものと理解しておりましたので、この点をご教示賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

配偶者控除の対象です。なぜ外れたのかはわかりません。いちばん考えられるのは奥さんの提出した資料に不備があったことです。あるいは5年中にあなたになにかほかの収入があったのかもしれません。会社でたぶん年末調整のやりなおしはしてくれないので、来年奥さんにすぐ確定申告をしてもらったらどうですか。原因探しをぐちゃぐちゃするのは時間の無駄だとおもいます。

早速のご回答、誠にありがとうございます。
スッキリ致しました。確定申告を準備いたします。

たぶん精神障害者手帳もとれるのではないですか。年末に手帳があると27万控除できます。

脊髄腫瘍の後遺症による障害なので、肢体の障害の場合は取得はかなり難しいようです。
取得できたら大変有り難いのですが・・・主治医には無理だと言われております。
わざわざ、ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月29日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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