配偶者特別控除を受けるには?
夫の扶養に入っており、事業を企業しました。白色申告です。
去年は事業所得60万と給与所得22万があり、事業所得に60万-基礎控除48万で12万円に所得税が掛かるとでました。
これは社会保険料控除金額17万円を記入してない時点の計算で、記入すると-5万円となり、所得税は掛からないことになり扶養は外れないでしょうか?
また、社会保険料控除を引く前の事業所得60万円と給与所得22万円を合わせた82万円が私の年収になり、今年の年末調整時に夫の会社に配偶者特別控除を申請できるということであっていますか?
青色を目指しておりますが、まだまだ知識不足なため白色でおります。
教えて頂きますと助かります…
税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円超95万以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。
ご返答ありがとうございます。
よくわかりました。
今年は社会保険料控除を引くと事業所得が48万以下になるので、
給与所得22万があっても税制上の扶養は外れないということに関しましては、この解釈で合っていますでしょうか。

扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額が48万円を超えるかどうかで判定されます。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年02月21日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。