配偶者の扶養と所得税の関係で、2点お伺いします
サラリーマンです。配偶者の扶養と所得税の関係で、2点お伺いします。
配偶者の年収が130万円を超える見込みとなったため、2年前から扶養を外しております。ですので、令和5年は配偶者を扶養していないのですが、令和5年の年末調整では記入欄があったので、配偶者の年収を記載しました。
令和5年は職場の給与所得以外にも、臨時的な収入が20万以上あり、かつ、医療費控除も受けたかったので、確定申告を行ったところ、配偶者の令和5年の年収を記載した段階で、確定申告における納税額が大幅に上がりました。
1)配偶者は扶養に入れていないので、そもそも月々の所得税にそれは反映されていないのでしょうか?あるいは、年末調整で調整されるのではないのでしょうか?
2)確定申告では、総合課税?で税率が上がり、納税額が大幅に上がったのでしょうか?であれば、今回はたまたま臨時収入等があったから確定申告を行いましたが、行っていなければ、追加の課税がなくて済んだのでしょうか?
税理士の回答

奥様の合計所得金額及び貴方の合計所得金額や人的控除など詳細が分からないため、おおよその回答となります。
配偶者の年収が130万円を超える見込みとなったため、2年前から扶養を外しております。
⇒ 130万円 とは 社会保険上の扶養の判断基準となります。
奥様の年収が、130万円の年収の場合(給与所得)130万円-55万円=85万円が合計所得金額になります。
税務上の扶養は、合計所得金額が48万円以下となりますので、奥様は扶養から外れますが、「配偶者特別控除」の対象となると考えられます。
「令和5年の年末調整の用紙」に奥様の年収(合計所得金額)を記載されたとのお話ですが、当該用紙は「配偶者控除等申告書」だったと推察いたします。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額とご主人の合計所得金額によって控除額が異なります。
奥様の合計所得金額が95万円と仮定した場合
ご主人の合計所得金額が900万円以下・・・38万円
ご主人の合計所得金額が900万円超950万円以下・・・26万円
ご主人の合計所得金額が950万円超1,000万円超・・・13万円
ご主人の合計所得金額が1000万円超・・・0円
※ 本人の合計所得金額が1000万円を越えますと配偶者特別控除は受けられなくなります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。 金額をお確かめください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
1) 奥様の合計所得金額が95万円以下で、あなたの合計所得金額が900万円以下である場合は、奥様は「源泉控除対象配偶者」に該当します。
扶養控除申告書に奥様のお名前を記載している場合は、毎月の源泉徴収の際に反映されることになります。記載がなければ反映されていないと考えます。
2) 年末調整時に「基礎控除申告書」の提出をされたと思いますが、その際にご自身の所得金額は副業分も入れて記載されましたか。
基礎控除額もまた、ご本人の合計所得金額によって金額が異なります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

長くなりましたので分けて記載します
確定申告を行いましたが、行っていなければ、追加の課税がなくて済んだのでしょうか?
⇒ 年末調整時には、奥様の合計所得金額もご主人の合計所得金額も見積額で行います。
確定申告の義務がない場合であっても、年明けに実際の合計所得金額と見積額の違いがあり、配偶者特別控除額や基礎控除額の是正が必要な場合は、再年末調整により修正が必要となります。もしも修正がない場合は税務署から会社宛に「扶養是正」の連絡が来て修正をすることになっています。
ご理解のとおり、所得税は「累進課税」を採用しており、「分離課税」とされる一部の所得を除き、全ての所得を合計する「総合課税」を採用しています。
税額が増加する要因はいろいろありますが所得税の計算は
合計所得金額 - 人的(所得)控除額(基礎控除、配偶者控除など)=課税所得金額
この課税所時金額に税率を掛けます。
副業により税率が高くなる場合や、配偶者や本人の合計所得金額に見積額の差により控除額が減額することにより「課税所得金額」が増加したことなども、要因の一つと考えられます。
丁寧にご教示いただき、大変ありがとうございます。もう一度、年末調整や確定申告の内容を見返してみますが、おそらくは、課税に誤りはないと思います。確定申告による納税額が多かったこと、追い打ちのように、最近、予定納税の案内が届いたので、少し頭に血が上ってしまいましたが、米森先生の冷静で丁寧なご説明で課税の体系のようなものが分かりました。
(それにしても、納税時期に遅れると追徴?があるのに、前年に支払う「予定納税」に利息?や減税がないのには納得がいきません。本人の「負担感の緩和」は余計なお世話ですし、「国の歳入の平準化」は個人の知ったことではありません!なお、意見ですので、ご回答は不要です!)

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
今年は、定額減税もある関係で給与で一旦減税されるものの、副業などにより定額減税の対象とならなくなった場合、確定申告時にその分の納付が発生するため「去年より納税額が増えた」と感じる方もいらっしゃると推察いたします。
ご質問者のように、説明をすることでご理解(納得は別)してくださる方ばかりでではないため、来年の確定申告時期には頭が痛い問題になりそうです。
本投稿は、2024年06月23日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。