税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内 業務委託契約での仕事について - ①130万の壁の制度は業務委託契約でも適用でしょ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内 業務委託契約での仕事について

扶養内 業務委託契約での仕事について

現在は、主人の扶養に入っています。
9月より業務委託契約のみでのお仕事を開始する予定です。
来年度のことでご相談です。
扶養内に納めたいのですが、時給や働く日数を考えると経費込みで考えずで130万はいきそうです。(今年度は残り3ヶ月なので大丈夫だと思うのですが)
✳︎時給1300円くらい 週5日5時間 稼働 を予定しています。

そこでいくつか質問です。

①130万の壁の制度は業務委託契約でも適用でしょうか

→もし①が適用の場合
②年収が130万円超えたとしたら、経費を差し引きした額で130万円以下でしたら
業務が可能なのかどうか。

③また上記の条件ですと控除額はいくらになりますでしょうか

確定申告はするのは理解しているのですが、
扶養内にはやはり納めたいので、悩んでおります。

ご教示いただけましたら幸いです。



税理士の回答

①130万の壁の制度は業務委託契約でも適用でしょうか
→もし①が適用の場合
社会保険上の扶養に入る条件は、社会保険の種類によって異なります。
日本年金機構の場合、年間収入130万円未満です。収入は基本的に前年の所得及び直近3か月の収入から見込額を計算します。

②年収が130万円超えたとしたら、経費を差し引きした額で130万円以下でしたら業務が可能なのかどうか。
夫の勤務先の保険組合で確認すべきです。差し引いて計算できる場合とできない場合があるかもしれません。

本投稿は、2024年09月09日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,606