扶養内 業務委託契約での仕事について
現在は、主人の扶養に入っています。
9月より業務委託契約のみでのお仕事を開始する予定です。
来年度のことでご相談です。
扶養内に納めたいのですが、時給や働く日数を考えると経費込みで考えずで130万はいきそうです。(今年度は残り3ヶ月なので大丈夫だと思うのですが)
✳︎時給1300円くらい 週5日5時間 稼働 を予定しています。
そこでいくつか質問です。
①130万の壁の制度は業務委託契約でも適用でしょうか
→もし①が適用の場合
②年収が130万円超えたとしたら、経費を差し引きした額で130万円以下でしたら
業務が可能なのかどうか。
③また上記の条件ですと控除額はいくらになりますでしょうか
確定申告はするのは理解しているのですが、
扶養内にはやはり納めたいので、悩んでおります。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
①130万の壁の制度は業務委託契約でも適用でしょうか
→もし①が適用の場合
社会保険上の扶養に入る条件は、社会保険の種類によって異なります。
日本年金機構の場合、年間収入130万円未満です。収入は基本的に前年の所得及び直近3か月の収入から見込額を計算します。
②年収が130万円超えたとしたら、経費を差し引きした額で130万円以下でしたら業務が可能なのかどうか。
夫の勤務先の保険組合で確認すべきです。差し引いて計算できる場合とできない場合があるかもしれません。
本投稿は、2024年09月09日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。