扶養内パートの年収 世帯別の場合について
現在世帯別、住所別で夫の扶養に入り103万円以下のパートタイマーとして働いております。
このままの状態で130万円以下の収入になるよう所得を増やした場合所得税や住民税などはどうなるのか知りたいです。(現在は私と子どものみ非課税世帯となっています)
前夫との子どもが1人おり(高校生)、現夫とは養子縁組等もしておりませんので子どもは私の世帯、扶養に入っている状況です。
子どものみが国保に加入しています。
収入を130万円以下まで増やしたとしても子どもの扶養控除があるため非課税となるのでしょうか?
複雑なため調べきれずご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
現在の状況において、扶養に入っている場合、収入の増加が税金にどのように影響するかについて考えてみますと。
扶養控除は、所得税や住民税の課税所得を減少させるための控除です。お子さんが高校生で扶養に入っている場合、あなたの収入が130万円以下であれば、扶養控除が適用され、所得税や住民税の課税対象額が減少します。
現在あなたが非課税世帯となっている理由は、主に所得が基準以下であることです。あなたの収入が130万円以下であれば、引き続き非課税のまま維持できる可能性があります。ただし、所得税と住民税は異なる基準で非課税限度額が設定されているため、確認が必要です。
パートタイマーとしての収入が130万円以下であれば、一般的には住民税の基準においても非課税となる可能性が高いです。しかし、所得税については扶養控除の適用を確認する必要があります。
石割由紀人先生
丁寧にわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
所得税について確認してから検討してみることとします。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年09月10日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。