パートと業務委託_扶養内で働きたい場合の「103万」の考え方について
「103万」の考え方について教えてください。
現在、主人の扶養内になるようにパート勤務をしていて、収入が103万以内になるように勤務調整をさせてもらっています。
これから業務委託で単発のお仕事を受けることになりました。
引き続き主人の扶養内でいるためには
パート勤務の収入と業務委託での所得を合わせて103万以内に納める必要がある、という認識であっていますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
「103万円の壁」は、税金面での扶養控除に関するものです。具体的には、扶養控除とは妻がパートで働く場合、配偶者である夫が所得税を軽減されるための条件であり、この条件を満たすために必要な妻の所得制限を指します。103万円の壁に収めることで、所得税が発生しない範囲を維持することができます。
具体的には、所得税の基礎控除が48万円、給与所得控除が55万円で合計103万円以下の収入であれば、所得税が発生しません。これはパート収入だけでなく、業務委託など他の収入を含めた総収入が対象となります。したがって、あなたが今後パート勤務の収入と業務委託での所得を合計して103万円以内に収めることで、自分自身の所得税がかからないようにするというのは正しい理解です。ただし、収入の増減に応じて、扶養控除の範囲を超える場合、配偶者が享受している税制上の扶養から外れる可能性がありますので、総収入を正確に把握し、調整することが重要です。
本投稿は、2024年09月14日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。