税理士ドットコム - [配偶者控除]年内、扶養内で勤務するための月収について - 社会保険(協会けんぽ)の扶養の基準を考慮すると...
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年内、扶養内で勤務するための月収について

お世話になります。

夫の扶養に入っており、
今年は社会保険(協会けんぽ)の扶養内に収入を納めたいです。

9月末までの収入は70万円ほどで月額にバラつきがあり一定ではなく、
15万円の月もあれば、5万円の月もあります。

今年残りの10〜12月の3ヶ月で短期のアルバイトをする予定で、
予定月収が約17万円、
年収にすると合計約120万円ほどになり130万円未満にはおさまりそうなのですが、
調べると月収が108,334円超えると扶養から外れる、と書いているサイトがあり
よく分かりません。

また協会けんぽは2ヶ月連続で超えると扶養から外れるとのことなのですが、
例えば10月・11月は10万円、12月は17万円 で勤務した場合は外れないのでしょうか?

もう一点お伺いしたいのは、2ヶ所から給料が発生した場合です。
10,11,12月を掛け持ち勤務するとして、
1ヶ所目で各月月収10万円
2ヶ所目で各月月収5万円
それぞれが扶養内の勤務でも、
合計月収が15万円で2ヶ月続いた時点で扶養から外れるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会保険(協会けんぽ)の扶養の基準を考慮すると、以下のポイントがあります。

1. 年収基準
年収が130万円未満であることが必要です。これは通常、月収を12倍した金額として計算されます。

2. 月収基準
一般に月収が108,334円を超えた月は扶養から外れる可能性がありますが、これが時々の例外であることもあります。短期間の収入増加(例えば残業や一時的な増収)は、直ちに扶養から外れる要因とはなりません。ただし、2ヶ月以上連続でこの基準を超えると、扶養から外れる可能性が高まります。

3. 2ヶ所からの収入
同じ月に2ヶ所以上の収入がある場合、それらの合計が108,334円を超えるかどうかが重要です。15万円が2ヶ月続くと恒常的な収入と見なされ、扶養から外れる判断をされることが考えられます。

質問のケースにおいて、10月と11月の月収が10万円ずつであり、12月に17万円の場合、10月と11月は扶養内の基準を超えないため扶養にとどまることができる可能性があります。しかし、複数の収入がある場合は、合算されるため、それによって月収基準を超えると判断される可能性もあります。

最終的には、会社の健康保険組合や協会けんぽが実際の判断を下すので、正確を期すためには、これらの機関に直接確認することをお勧めします。

石割様
ご回答いただきありがとうございます。
大変分かりやすくご説明いただき理解できました。感謝申し上げます。

本投稿は、2024年09月29日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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