[配偶者控除]扶養についてわたしの場合。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養についてわたしの場合。

扶養についてわたしの場合。

扶養内で週10万8千円で年間130万円ぎりぎりではたらきたく、
掛け持ち場所をさがしているのですが、
もうすでにやっているパートは
週8-20時間の枠で入っています。
繁忙期、閑散期によって8時間の時もあれば16時間の時もあったり20時間の時もあったりばらばらです。20-30のわくもあるのですが、そうすると旦那の扶養から抜けなければなりません。
なのでシフト柔軟なところをwワークとして探しています。
そうすると、一定で週20時間以上だと扶養から抜けないといけないという記事を見かけました。
130万に年間で稼ぐとなったら
掛け持ちしてても、週にその二つのパート先で20時間超えたら扶養抜けないといけないということですか?
年間130万ぎりぎりでとなったら
どう考えても20時間以上はたらかないとならないとおもうんですけど、そこは
どう働けばいいのかな?と思い連絡しました!

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

以下お答えいたします。
厚生年金は、以下の全ての条件を満たす場合に新たに適用されることとなりました。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金88,000円以上(年収106万円以上/残業代、交通費含まず)
(3)継続勤務1年以上が見込まれること
(4)従業員数501人以上の企業(厚生年金保険の被保険者数)に勤務
(5)学生は除く
なので、どれか一つでも満たさない場合はご主人の扶養としてそのまま第3号被保険者として新たに国民年金を払う必要はございません。
また、健康保険も130万円を超えていないのであればそのまま扶養になります。
上記に当てはめてご判断していただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月06日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,606