専業主婦(障害者)が特定口座で利益、扶養を抜けないためには
専業主婦(扶養)で夫婦ともに障害者です。夫は会社員、私は年間100万円の障害基礎年金を受け取っています。他に収入はありません。
今年から特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を始めていて今日まで利益が30万円なので12月には45万円(?)行ってしまうかもしれません。扶養の範囲内でやりくりしたいです。確定申告しなければいくら利益が出ていても関係ないと聞きますが、数年後にまとめて投資信託を売却したら多額の収入になってしまいそれこそ扶養を外れ一気に保険料や年金、税金の支払いで支払いが高額になってしまうのでは、と不安です。
扶養を抜けないためには、
①年間45万(?)までに抑えるように少しずつ売却して毎年確定申告するべきでしょうか?
②それでも利益が増え続けた場合、数年後必要になった時にまとめて売却しいつかは扶養を抜けるしか方法はないのでしょうか?
③障害者控除という部分で何か金額は変わりますか?
※①に関してはできるのかどうかも分かりません。45万円以外、残りは翌年に持ち越していくやり方は可能でしょうか。
税理士の回答

関係することがいくつかあります。
しかも、不明なことも。
順番に説明します。
以下の所得とは投資信託の「利益」のことです。
①奥様の税金~所得税と住民税
所得税は、所得が75万円以下ならかかりません。
内訳は、基礎控除48万円、一般の障害者控除27万円。
住民税は70万円。
基礎控除が5万円少ない43万円のため。
②ご主人の税金(所得が1,000万円以下の場合)
ご主人から見て、配偶者控除と配偶者特別控除というものが受けられなくなると税負担が増えます。
これらの控除が受けられなくなるのは、奥様の所得が95万円を超えた場合です。
※税金計算で48万円ということが多いですが、これは扶養控除の話です。
夫婦間では扶養控除ではありません。
③ご主人の勤務先の保険
一般的には収入金額で130万円といわれますが、保険によって少しずつ異なるようです。
正確なのは、ご主人の勤務先の給与担当に確認することです。
「妻に株の利益があるときは、いくらまでなら保険の扶養に入れますか?」と聞いてください。
保険の扶養から外れると、個別に国保に加入することになります。
④障害基礎年金は税金の対象ではありません(非課税)が、収入の多寡で支給そのものに影響するかどうかは年金の支払者に確認してください。
なお、①と②では、投資信託の申告不要を選択すれば、所得にカウントしません。
もっとも、利益から税金は天引(源泉)されます。
例えば、奥様の税金の面からは、70万円以下なら申告すれば天引きされた税金の還付が受けられます。
この際に注意を要するのは③と④です。
疑問点をわかりやすく回答いただきありがとうございました。頑張って収入を増やしたいと思います。
本投稿は、2024年10月17日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。