配偶者が外国人で海外にいる場合(住民票ない)の配偶者控除
個人事業主をしております。
収入が経費除いた後320万円程度ございます。
既婚ですが、夫は外国人で海外にいます。日本に住民票はありません。
私は日本に居住しており、住民票があります。
結婚後、日本で籍だけは入れているので彼の名前は私の戸籍に入っております。
(筆頭者は私)
配偶者の給与収入が201万円以上の場合は、配偶者控除あり、
それ以上の場合はなしのようですが、
夫は日本の居住者でなく、日本での所得が201万円ありません。
ただし、彼の海外での所得はそれ以上ありますが、税制上日本ではなく海外の居住者で、
居住国にて納税しております。
その場合、私の「配偶者控除はあり」なのでしょうか?それとも「なし」なのでしょうか?
もしよろしければご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
配偶者(特別)控除の対象なのですが、海外に住む配偶者は、「養っている」ことを送金記録などで証明しないといけないことになってます。金額でいくら以上とか基準はないみたいですが、毎月何万とか送金していれば、それを申告書に添付すれば控除が受けられるとおもいます。
ありがとうございます。
私からの送金は一切なく、彼からも特に生活費など現在貰っている状態ではありません。
その場合、配偶者はいるけれど、配偶者の所得は0、私が彼を養っている事実もないということで、自然に配偶者控除なしということに、青色申告ですることで問題ないでしょうか?

安島秀樹
そうなるようにおもいます。海外に扶養している家族が何十人もいるというような申告をした人がいて、問題になって、証明書を出してくださいというような制度になったみたいです。
ありがとうございます。
勉強になりました。
ただ、青色申告上は、夫の所得が0になることで、まるで、配偶者控除があるような形になってしまいます。
配偶者控除なしでいいのですが、申告上、配偶者控除なしにするにはどうしたらいいのでしょうか?

安島秀樹
青色申告と配偶者控除はまったく関係ない制度だとおもいます。青色にすると、事業所得から65万がひけるというだけで、それと配偶者控除が使える使えないはまったく関係ないとおもいます。
申告上 配偶者控除なしにするには、配偶者控除の欄を0にしておくだけです。
ご丁寧にありがとうございます!
安心しました!
それでは、配偶者控除の欄を0にしておきます。
本投稿は、2024年10月21日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。