個人事業主の妊婦です。扶養について
個人事業主で年間約350万円ほどの収入があります。(その内経費が120万円程 一時していたアルバイトの収入も含まれています)
今年の4月に妊娠が分かり5月以降収入がない状態です。
4月までの収入は110万円程で経費が約40万円。
アルバイトは令和5年度までしていて今年はしていません。
夫の会社の労務課を通して健保組合に扶養に入れるか確認してもらったところ令和4.5年分の確定申告書類を見ると収入が多いので認定できないとのことでした。
扶養に入れるとしたら令和6.7年分の確定申告書類を見てからとの回答を頂いたのですが働けないことが分かっているのにも関わらず、そんなに先まで扶養に入らないのでしょうか。
廃業したことが分かればもしかしたら…と言われたのですが、元々開業届はだしておらず白色で申告していました。
その場合はどのような手続きを行えばいいのでしょうか。
直接健保に電話してみようと思っているのですが、その前にこちらでご意見伺えればと思い投稿しました。
ご意見頂けますと幸いです。
税理士の回答

扶養の判定は健康保険組合により異なりますので、直接健康保険組合に問い合わせすることをおすすめいたします。
>廃業したことが分かればもしかしたら…と言われたのですが、元々開業届はだしておらず白色で申告していました。その場合はどのような手続きを行えばいいのでしょうか。
⇒開業届を出していなくても、廃業届を出すことは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
本投稿は、2024年10月30日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。