配偶者控除について
昨年と今年の年末調整時に妻の年収が103万以下でした。
すでに年末調整済みですがこの場合、更生の請求により税務署で過去分を遡って請求できますか?
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除は更正の請求の対象ですので、過去5年間まで遡って適用・還付を受けることができます。今年分については確定申告により適用することも可能です。
税務署で案内を受けながら申請を行うこともできますので、過年度分の源泉徴収票や還付入金する口座情報(配偶者控除を受ける人のもの)を用意しておくとスムーズに申請することができます。
早速のご回答ありがとうございます。
遡っての還付ができること安心しました。
もう一点追加でご質問です。
今年分については確定申告でとのことですが、
確定申告で妻の今年の年収を申告すればよいということですか?
おっしゃるとおりの手順で確定申告書に配偶者控除の金額を反映していただくことになります。
素早いご回答感謝します。
度々のご質問で申し訳ございません。
妻は現状扶養外にしています。
その場合は扶養にしてから配偶者控除でしょうか?
それとも扶養には入れずに配偶者控除は受けられますでしょうか?
本投稿は、2024年11月24日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。