配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?

配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?

妻が夫の扶養に入っているとして、
所得が48万円以下だと、配偶者控除が適用されるんですよね?
48万円を超えたら配偶者特別控除が適用されるとのことですが、所得95万円までは、48万円以下の場合と控除額は変わらないということでしょうか?
ということは、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何でしょうか?
48万円を超えると妻の所得税が掛かるということでしょうか?

税理士の回答

  配偶者の方の所得が95万円まででしたら、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は同じになりますので、名目が違うだけで、納税者の方の控除額は同じになります。法改正を経て現在の形になりました。
 ただ、今年度は定額減税がありますので、配偶者の方の所得が48万円を超えると、納税者の方について配偶者分の定額減税がなくなります。
 また、雑損控除や障害者控除の同一生計親族の要件を判定する際に、所得が影響してきます。
 そして、おっしゃる通り、配偶者の方の所得が48万円を超えると、納税義務が発生する可能性があります。

回答ありがとうございます!

とても分かりやすかったです。


もし妻の所得が48万円を超えたら、主人の会社にその旨を伝え、妻は自分の所得について確定申告をする、ということでよろしいでしょうか?他にもやることはありますか?

 おっしゃる通りです。
 奥様については、給与所得者であれば年末調整がされますので、他の所得が20万円以下なら原則として確定申告は必要ありません。
 年末調整がされていない場合は、計算した結果税額がなければ、確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告はする必要があります。定額減税が受けられますので、源泉徴収税額がある場合は、確定申告した方がよいと思います。

ありがとうございます!

給与の他に所得がある場合は、それが20万円以下でも住民税の申告が必要ということですよね。

給与がなく、雑所得の収入のみ(給与ではないので年末調整もしていない)の場合は、45万円以下の所得であれば、住民税の申告も必要ありませんか?

  住民税が非課税であれば、申告の義務はありません。ただ、自治体により、国保税や保育料の算定等などで所得の把握が必要な場合は、申告の案内が来ることがあるようです。非課税証明などが必要な場合も、申告する必要があります。

とても分かりやすく、丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました!

本投稿は、2025年02月03日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,296
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,305