育児休業中の定額減税について
令和5年10月から産休、育休中です。
令和6年の収入はありません。
主人の会社の年末調整時に、配偶者特別控除の欄(だと思います)に名前を入れました。
まだ源泉徴収票をもらっていないため、私や子どもの分の定額減税がされているか分かりません。
そもそも、私は対象者でしょうか?
また、自分で確定申告をする場合、私がするのか、主人がするのかどちらでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、ちんぷんかんぷんなので困っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

>令和6年の収入はありません。
主人の会社の年末調整時に、配偶者特別控除
⇒ 貴女の令和6年中の収入(所得)がない場合は、おそらく「配偶者特別控除」ではなく、「配偶者控除」の対象になっていたと考えられます。
実際には貴女の「源泉徴収票」(収入がなければ発行は無いと思います。念のため会社に確認してください)で貴女の合計所得金額を確認しないと分かりませんが、おそらくご主人の「同一生計配偶者」として、ご主人の方で定額減税を受けている可能性があります。
ご主人の「源泉徴収票」を確認され、「定額減税」の額が(本人+扶養の人数)×3万円であれば、貴女の分の定額減税分はご主人で控除されています。
※定額減税が全額控除できていないときは「控除済税額+控除外額」で定額減税額が確認できます。
ようやく主人が源泉徴収票をもらってきました。
控除済税額+控除外額が記載されており、足し算すると主人と私、子どもの3人×3万になっていました。
控除外額はいつどのようにして貰えるのでしょうか?
確定申告は必要ですか?

>控除外額はいつどのようにして貰えるのでしょうか?
⇒ 市区町村の事務の進捗によりますので、一概には言えません。
少なくとも、皆さんの申告などが完了した後にそれらの手続きをすると考えられ、かつ「令和7年度」の処理になりますので、4月以降になると思われます。
また、控除外額は1万円未満は切り上げて「調整給付」として支給される予定です。支給の時期や詳細に関してはお住いの市区町村にお尋ねください。
>確定申告は必要ですか?
⇒ どなたの、なんの確定申告でしょうか?
貴女の場合は、令和6年中の申告は収入がない(所得がない)ため確定申告義務はありません。
ご主人については、貴女が「配偶者控除」の対象(定額減税の対象)となっていることからも、扶養の異動がなければ確定申告は必要ないと考えられます。
ただし、医療費控除などがあるときには確定申告をすることにより還付を受けられる又は「控除外額」が増加する可能性がありますの、確定申告をすることができます。
本投稿は、2025年02月03日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。