育児休業中の配偶者控除と扶養手当についての申請方法について
私は会社員で、夫は地方公務員です。平成28年1月から12月までは、育児休業中でした。
今更ながら、育児休業中は、夫の扶養(税制上)に入れることを知りました。過去にはなりますが、平成28年分の配偶者控除と、扶養手当の申請はさかのぼって、できますか?もし、できるのであれば、どういった手続きが必要ですか?
税理士の回答

育児休業中の配偶者控除と扶養手当についての申請方法について
私は会社員で、夫は地方公務員です。平成28年1月から12月までは、育児休業中でした。
今更ながら、育児休業中は、夫の扶養(税制上)に入れることを知りました。過去にはなりますが、平成28年分の配偶者控除と、扶養手当の申請はさかのぼって、できますか?もし、できるのであれば、どういった手続きが必要ですか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容について、税金に関することと労務に関する事に分かれますので、別々に記載いたします。
1. 配偶者控除
配偶者控除の所得要件は年間所得金額38万円以下ですので、その要件は満たしているとして回答いたします。
ケース1
ご主人の28年分所得税について確定申告をされているのであれば、「更正の請求」手続きをお住いの税務署で行うこととなります、その場合その申告書控えと奥様の「給与所得の源泉徴収票」などを持参して手続することとなりますが、マイナンバーなど必要書類については、税務署にご確認ください。
ケース2
ご主人の28年分所得税について、年末調整のみで終わっている場合は、一度ご主人の勤務先にご相談ください。勤務先が年末調整の再計算を行うのであれば必要書類を確認して提出いただくこととなります。
直接税務署にて処理することとなれば、ケース1と同じように(手続きは還付申告となりますが)対応いただくこととなります。
2. 扶養手当
扶養手当の支給要件については各会社が独自で定めていますので、規定内容についてはご主人の所属する人事委員会等にご確認頂くこととなります。
所得税の配偶者控除と扶養手当はイコールではありませんのでご注意ください。
まずは、ご主人の所属する組織の総務部門にご相談ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年03月27日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。