12月31日に婚姻したら、翌年度に納める住民税全てに配偶者控除が適用される?
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの収入に対して、翌年度に課税されるらしいですね。
例えば、2025年度に納める住民税は、2024年1月1日から2024年12月31日までの収入に対して課税されることになりますね。
ところで、住民税の扶養の判定は、12月31日時点の生活状況によるらしいですね。
それでは、2024年12月31日に婚姻(入籍)したとすれば、2024年1月1日から2024年12月31日までの収入に対して課税される住民税の全てが、配偶者控除の対象となるのです?
すなわち、2025年度に納める住民税全てに、配偶者控除が適用されるのですか?
疑問に思ったので、よろしくお願いします。
税理士の回答

控除対象配偶者は年末の現況によるため概ねご認識のとおりですが、加えて
・配偶者の方が、年間の合計所得金額が48万円以下であること。
・配偶者控除を受ける旨、申告書を提出していること。
が適用の要件になってきます。
本投稿は、2025年05月15日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。