夫海外単身赴任、私年123万以下パートの際、年末調整、税金について
夫が今年4月より海外単身赴任、夫は住民票を抜いており、私が世帯主です。(子供は中学生以下2人)
夫は国内払い、現地通貨払いと分かれての給料です。
私は今年からダブルワークとなり、年123万以下(予定)です。
○夫が4月まで国内にいた為、住民税は今年は夫の国内払い給料より徴収されると思います。来年度からはどうなるのでしょうか。
○私が今年からダブルワークなのですが、年103万以内で抑えたほうがいいのか、今の予定の年123万以下で働いていいのか分かりません。税金についての各メリット、デメリットあれば教えて下さい。
○私の年末調整の仕方はどうなりますか?私が子供を扶養していることになるのでしょうか。扶養控除、配偶者控除等どうなるのか教えて下さい。
税理士の回答

◆来年度の住民税
令和8年度の住民税は、令和8年1月1日時点の住所地において課税されます。
よって、来年も引き続き海外単身赴任が続いているのであれば、
旦那様は住民税は課税されません。
◆年123万以下で働くメリット
旦那様が日本国内における所得がなくなりますので、
扶養の範囲内で働くメリットはあまりないように感じます。
16歳未満の子どもは年少扶養親族となり、相談者様の年末調整の書類にお子様の氏名を記載することで、相談者様の住民税の非課税基準額が増加します。
市によって計算式が異なる場合がありますが、123万円を超えても
住民税非課税世帯になるかと思います。
詳細はお住いの市のホームページをご確認ください。
◆年末調整
相談者様の年末調整の書類のうち、扶養控除等申告書の16歳未満の扶養親族の欄にお子様の氏名等を記載します。
扶養控除の対象にはなりませんが、上記の通り、住民税の非課税基準額の計算上使用されます。
相談者様が旦那様に一定額を海外送金している場合等を除き、配偶者控除の対象にはなりません。
◆ご参考
江戸川区-1月1日現在、海外へ出国中の場合の住民税の取り扱い
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/kaigaishuccho.html
扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm?seikyusho
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
ご返信ありがとうございます。
分かりやすいご回答とても助かりました。
本投稿は、2025年05月27日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。