税理士ドットコム - [配偶者控除] 主人に内緒で副業しています、ばれますか? - オークションで売却するものが何なのかにもよりま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 主人に内緒で副業しています、ばれますか?

主人に内緒で副業しています、ばれますか?

今主人の扶養に入っています。(主人は会社務め、私は専業主婦)
内緒でオークションをして今年の収入が23万の予定です。
マイナンバー制度で所得が丸わかりになるそうですが、確定申告もなにもしないと主人の会社に何か税務署から連絡はありますか?

税理士の回答

オークションで売却するものが何なのかにもよりますが、今年の収入(23万円)であればいずれにしても扶養から外れることはありませんのでご安心ください。
所得税法では、「生活に通常必要な資産」の譲渡による所得は非課税となっております。例えば、家具、什器、衣服、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産です。これらを譲渡して仮に利益がでたとしても、非課税となっています。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されますのでご注意ください。
そして、譲渡所得を含めた合計所得金額が38万円を超えますと扶養から外れますので、その点もご留意ください。
扶養親族の対象でないのに扶養控除(配偶者控除)等を受けていると、税務署から給与の支払いをしているご主人の会社に問い合わせ等がいくことも考えられます。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年09月02日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226