配偶者が専門実践教育訓練給付金を受けている場合の扶養申請
私が転職で企業に入る際に、学生で専門実践教育訓練給付金を受けている夫を扶養に入れたいと思っています。
現在扶養申請に関する書類を記入しており、それについての質問になります。
夫は今年の3月31日に退職し、同年4月から学生となっているため、
令和7年の収入見積は
1−3月までの給与で、
社会保険の場合にはそこに専門実践教育訓練給付金(上限40万円)を足した金額、
の認識で良いでしょうか?
扶養申請の書類での収入見積は
◎社会保険(健康保険)の書類の場合
1−3月までの給与 + 専門実践教育訓練給付金(上限40万円)
◎社会保険(健康保険)以外の書類の場合
1−3月までの給与
を記載すればよいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「専門実践教育訓練給付金」は所得税法では「雇用保険の失業等給付」に該当するため非課税です。
なお、社会保険の被扶養者の収入の範囲には「雇用保険の失業等給付」が含まれることになっていますので、収入見込額には加算する必要があります。
よって、おっしゃる通りの記載で問題ないと思われます。
ご回答いただきありがとうございます。
雇用保険の失業等給付金を失念しておりました…
そちらも加算して一度計算してみます。
本投稿は、2025年09月29日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。