[配偶者控除]年末調整 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整

年末調整の配偶者控除についての相談です。
専業主婦の妻が、親の生前贈与にて姉と1/2で実家の贈与を受け、
それを売却し、売却額の1/2を姉と分けました。
この場合、売却額の1/2を記載し、年収の壁を越えている場合は控除を受けられないのでしょうか?
これ以外には収入はありません。

収入となるのは譲渡所得となると思いますが、
実家の購入価格と売却額との差分で譲渡所得を算出するのでしょうか?
或いは、贈与時の固定資産額と売却額との差分で譲渡所得を算出するのでしょうか?

税理士の回答

 相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
 ですから、実家を親御さんが購入した金額と今回の譲渡価格の差が、今回申告すべき譲渡所得の元になります。
 その金額が扶養要件を超えて入れば、控除対象とすることはできません。

早速の回答ありがとうございます。
購入時(30年位前)の書類があり、その時の金額が今回の売却値より高いので、差額がマイナスとなり、扶養内なので控除対象との理解で、所得欄は0円の記載でよろしいでしょうか

 譲渡所得が0円なのであれば、お申し出の通りの記載で良いと思います。

本投稿は、2025年11月24日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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