専業主婦がFXで個人事業主になる場合所得を38万円以内に抑える方法
初めまして
専業主婦をしています。
FXで開業届けを出し個人事業主になりたいと考えています。
サラリーマンの主人の扶養から外れたくないので所得を38万以内に抑えたいのです
1.
利益-(青色65万+経費+控除)=所得38万
でよいでしょうか。
2.
サラリーマンの扶養である私が
・控除
小規模企業共済
確定拠出年金
経営セーフティ共済
に入る事は可能なのでしょうか。
3.
所得が38万以下であれば確定申告はしなくても良いのでしょうか。
帳簿を付け領収書をきちんと整理しておけば(7年保管?!)申告不要?
4.
スポーツインストラクターをしておりまして、自宅でのプライベートレッスンや出張レッスンをする場合はFXとは別に開業届けを出すのでしょうか。
その際は損益通算はせずに二つ帳簿を付け、二つ青色申告するのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

・65万円控除は事業的規模の個人事業にのみ適用されます。FXで事業的規模というのは、ご相談文を読む限り、無理かと思います。
・38万円の判断は所得控除前で行ないます。
・小規模企業共済は無理だと思います。経営セーフティ共済も無理だと思いますが、直接お問合せください。確定拠出年金は入れます。しかし、小規模と確定拠出年金は所得控除ですので、扶養の範囲で働くなら、節税にはなりません。
・スポーツインストラクターの方は、事業と、御本人がおっしゃるなら、青色申告も不可能とは言いませんが、FXは雑所得となると考えられますので、損益通算の問題は出ません。
意図としては、経費や所得控除で38万円以下にして扶養の立場のまま、所得控除の優遇を受けたいとのことだと思いますが、38万円の判断は書とか控除前です。
上記の私の回答を念頭に、勉強し直してください。

FXは雑所得のため、個人事業主にはなれません。事業所得ではないので、青色控除などはできません。
スポーツインストラクターは、事業所得で問題ないと思います。
本投稿は、2018年06月23日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。