配偶者控除の拡大について
配偶者控除について調べていたところ平成30年より配偶者控除を受けられる範囲が150万になると見ました。パート収入等だと65万の控除があるので実際は85万と理解してます。
個人事業主の場合でも収入金額から経費等を引いた金額が85万以下になれば配偶者控除を38万受けられるのでしょうか?
また平成30年からという事なので今年の1月から12月までの所得分から適用されるため来年分の税金からと理解しても大丈夫ですか?
税理士の回答

控除を受ける側の合計所得金額が900万円以下の場合であれば、
〉個人事業主の場合でも収入金額から経費等を引いた金額が85万以下になれば配偶者"特別"控除を38万受けられるのでしょうか?
配偶者"特別"控除であれば、おっしゃるとおりです。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が85万円を超えると、配偶者の所得が高くなるのと反比例して減っていき、
配偶者の所得が123万円を超えるとゼロになります。
なお、配偶者特別控除の対象となる配偶者には、高齢であっても老人配偶者控除のような加算はありませんし、障害者であっても障害者控除の対象になりません。
返答ありがとうございます。
配偶者特別控除なんですね
という事は個人事業主の場合、扶養から外れて所得税のかかるラインは今まで通り38万で特別控除の枠が広がっただけという事でしょうか?

No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
一定の所得金額以下の配偶者の控除額が同じ(枠が広がっただけ)じというもので、パート収入を受けている者の所得税や社保の要件はこれまでと同様となります。
よく分かりました。ありがとうございました

個人事業者、給与所得者の違いなく、
おっしゃる通りです。
本投稿は、2018年06月26日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。