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扶養の範囲について 平成30年度

数年前から扶養内で働いています。
主人は71歳で年金をもらいながら、週三回契約社員です。合計で500万円位。
私は63歳で厚生年金1年に17万円位と、派遣で週3x6時間働いております。
保険も税金も扶養内にしたいと思いますが、8月までの給料合計が57万円位になってしまうので、あと12月までにどの位働いても大丈夫でしょうか?
平成30年度から制度が色々変わっているようで、よく解りません。
申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。

税理士の回答

奥さんは、給与収入が、年間103万円以下であれば、配偶者控除38万円です。
今年からは、年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除38万円ができます。
ご主人の税金は、奥さんが、年間150万円まで働いても変わりません。
奥さんは、103万円を超えると所得税等を納めますが、働けるのであれば、年間150万円を目安に働かれたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

年間の給与収入が150万円以下の場合は、ご主人の社会保険の扶養と配偶者特別控除が受けられるため、これまでの103万円以下の場合と税負担が変わらないので、残り93万円程度働いても大丈夫です。

山中先生、富樫先生、どうもありがとうございます。
今年は辞めずに働きます!

本投稿は、2018年08月03日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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