家賃収入 パート収入があり 主人の扶養でいるためには
私は103万円以内のパート収入と昨年から私名義の家賃収入があります。今は主人の扶養に入っています。パート先で106万円を超えて働くつもりはないので 社会保険等は 払うつもりはありません。
家賃収入 110000円×12 1320000円
管理費 5500円×12 66000円
修繕管理費 13200円×12 158400円
マンションのリフォーム 300万円
約1095600円の家賃収入となりますが
パート収入と合わせて 約2120000円になります。
扶養からはずれないといけないことはわかりますが
23歳になる社会人の娘がいます。
マンションを娘名義にしたら
私は扶養のままでよいのでしょうか?
娘名義に変更することによって発生する税金関係
マンションの賃貸契約を娘に替えるのでしょうか?
娘の給与関係で何か変わることがあるのでしょうか?
もしも 私名義のままで扶養からはずれるということになれば
はずれるタイミングはいつでしょうか?
以上の点が わかりませんので教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡本好生
マンションをお嬢さんの名義にすれば、家賃収入はお嬢さんの所得になります。
ただし、お嬢さんの名義にするためには、贈与か売買の手続きが必要です。
贈与にかかる税金は高額なので検討外とするとお嬢さんに売ることにより名義を変えるしかないと思われます。
ちゃんと売買契約書と代金支払いについての契約書(通常は金銭消費貸借契約書)を作る必要がありますし、売買価格が相場よりも低すぎると余分な税金がかかりますのでご注意ください。
賃貸収入は所有している期間に応じて生じると考えますので今すぐ譲渡したとしてもすでに扶養を外れる所得が発生していますので年初の譲渡でなければだめでしたね。
この譲渡により、買値より値上がりしている状況であれば、譲渡に係る所得税課税の可能性があり、お嬢さんは不動産所得について確定申告をすることになります。
所得税の扶養はご主人の年末調整時にする会社に対する申請で平成30年分の所得計算から変わります。
社会保険の方も別途会社に申請しないかぎり、会社が認識するのは年末調整時になるのではないかと思います。
名義を変えるためにはコストがかかりますし、譲渡に係る税金が大きくんなるかもしれません。また、奥さんの不動産収入にする場合より、お嬢さんの不動産収入にする場合のほうが税金が高くなります。
税理士に相談しないと損する可能性もありますよ。
部分だけを見るのではなく全体をしっかり見ておく必要があります。
わかりました。
私が扶養を外れるタイミングは今年中なら良いということでしょうか?
家族と相談して決めたいと思います。
回答をありがとうございました。

岡本好生
ご主人様のお給料における税金計算上の扶養は年末調整で清算されますので、年末調整時の報告でも大丈夫です。今すぐ報告しても年末に報告しても年税額は同じですから。ただ、どうするのが正しいのかと問われれば、扶養から外れることが分かった時点で会社に報告するのが正しいと答えます。
これに対して、社会保険の場合は、年の途中であっても、年間の収入見込み額が扶養の範囲を超えることが分かった日から扶養から外れますので、遅滞なく会社に連絡するのが正しい答えです。ただし、連絡すると国保や国民年金への加入がすぐに必要になることになります。
お忙しいところ ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月10日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。