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配偶者特別控除について。パート月給、夫の税金控除額

妻の年収150万円以上になると、年収によって夫の税金の控除額が変わると聞きました。
妻は夫の社会保険上の扶養には入っておりません。
又、7月に入籍した為、その時点で妻の年収が100万円以上になっており、
201万円迄に抑えないと控除されないと聞きました。
残りの年内で、妻の年収を160~180万円で抑えようと考えてますが、
月14万円の収入にしようとする場合、社会保険料等を引き、交通費が含まれた手取りが14万円なら大丈夫という認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

ご質問についての感想ですが、夫婦共働きで、別々に社会保険も加入されていますから、理由がなければ、所得調整する必要は無いと考えます。
配偶者特別控除は、年収150万円以下は、38万円、それを超えると収入に応じて、低減していきます。201万円を超えると税負担が著しく増えるという事でもありません。
なお、配偶者特別控除の年収は、総支給額(非課税交通費を除く)を言います。

本投稿は、2018年08月20日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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