配偶者特別控除について。パート月給、夫の税金控除額
妻の年収150万円以上になると、年収によって夫の税金の控除額が変わると聞きました。
妻は夫の社会保険上の扶養には入っておりません。
又、7月に入籍した為、その時点で妻の年収が100万円以上になっており、
201万円迄に抑えないと控除されないと聞きました。
残りの年内で、妻の年収を160~180万円で抑えようと考えてますが、
月14万円の収入にしようとする場合、社会保険料等を引き、交通費が含まれた手取りが14万円なら大丈夫という認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年08月20日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。