2018年度の年末調整の配偶者控除について
主人の年収約500万。パートの私は毎年103万以内に収めて働いています。2018年から配偶者特別控除で150万までは、配偶者控除と同額の38万が控除されますが、主人の年末調整で、103万以内で申告し、もしも実際に105万なってしまった場合、再年末調整をしてもらわないと税金や、住民税に何か影響はあるのでしょうか?配偶者控除→配偶者特別控除の適用に変更する必要があるのかどうか。。
税理士の回答
奥さんの給与収入が103万円以内であれば、配偶者控除38万円が適用され、105万円の場合、配偶者特別控除38万円が適用されます。
ご主人の税金は、実質的には変わりません。
山中税理士ありがとうございます。税金は変わらないなら、105万になってしまっても、旦那さんの会社に税務署から追徴課税の連絡とかは来ないので、特に連絡はしなくても何か問題は無しと考えて大丈夫でしょうか?家族手当の支給は130万未満が規定なので。
本投稿は、2018年09月12日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。