配偶者特別控除について
夫婦共働きで、それぞれ勤め先にて社会保険、所得税、住民税が給料より引かれております。
妻が育休を終えて、30年5月より会社に復帰しております。
30年10月までの総支給額が100万円程です。
私自身の総支給額は400万円程です。
夫婦共に会社から社会保険などが給料より引かれていても、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
また、配偶者特別控除の為に扶養の手続きなどは必要で、次年よりまた、扶養を外すなどは必要なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年10月29日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。