年間所得38万円以下なのに配偶者控除が受けられない?
私自身が個人事業主です。
夫の会社に、扶養から外れているから配偶者控除が受けられないと言われました。
社会保険は経費を一部認めてもらえない為130万円を越えてしまい扶養から外れましたが、税の場合経費を全て引いた所得で計算するとの事で(青色の65万円も含めると)所得は0になります。
それでも扶養から外れてるからダメと言われたようで。
社保と同じく、税の方も会社の基準で判断されるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年11月15日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。