配偶者控除について
以下のような状況なのですが、配偶者控除を2018年度の確定申告で利用することはできるのでしょうか?
<前提>
・2018年11月まで給与取得がありました。
・2018年12月に開業し個人事業主となっています。(2018年12月は事業取得があり)
・妻を青色申告専従者として開業届と一緒に2018年12月に税務署に提出済み(月9万円で申請)
<質問>
2018年度の確定申告をするにあたり2018年12月一か月の青色申告専従者の給与(9万円)を支払って青色申告専従者への給与を経費化するよりも、給与を支払わないことで妻の配偶者控除を利用することができるのでしょうか?
→2018年12月の青色申告専従者として給与を支払わなければ、配偶者控除(38万円)を2018年度の確定申告として申請できるのでしょうか?それとも青色申告専従者の申請を税務署にしてしまった時点で配偶者控除はなくなるのでしょうか?
なお、2019年1月からは青色申告専従者の給与を支払い、2019年度は青色申告専従者として確定申告をする予定です。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月18日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。