源泉控除対象配偶者
御教示願います。
夫は年収900万円以下、妻は青色申告の個人事業者です。妻の所得が85万円以下の場合、源泉控除対象配偶者に該当するのですが、妻の所得の計算について質問です。
ここでいう所得85万円以下とは①【収入ー必要経費ー青色申告控除65万円】のことになるのでしょうか?
それとも、①から小規模企業共済控除等の所得控除後の金額が85万円以下なら源泉控除対象配偶者に該当するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月28日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。