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自営業、会社員兼業の場合の配偶者控除について

もともと主人は自営業でしたが、取引のある会社から正社員として籍を置いてほしいと言われ兼業することになりました。兼業は会社側にも了承済みです。
私も主人と一緒に国民健康保険から社会保険に切り替わりました。
確定申告の際、源泉徴収票を添付して今まで通り確定申告をしようとしたのですが、配偶者控除は今まで通り自営業での収入からも控除していいのでしょうか?
会社からの給与からも控除されていると思うのですが重複になっても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

確定申告は、給与所得と事業所得を合算して、合計所得から配偶者控除等の各種所得控除を差し引く事になります。

それでは申告書の配偶者控除の欄に記入して合計所得から差し引いても重複にならないということでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年01月23日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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