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業務委託での報酬が110万以上となった場合の扶養について

主婦として夫の扶養に入っていながら業務委託で報酬を得ているのですが、今年度の支払調書をみたところ源泉徴収された分を引いて報酬が114万となっておりました。
この場合、確定申告をしなければいけないと思うのですが、扶養などは外れてしまうのでしょうか?
また、業務委託で働き始めたばかりなのでパートなどで得られる収入との違いも把握しきれておりません。
教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

所得額38万円を超える場合には、税金の扶養からは、外れます。
しかし、配偶者特別控除の適用があります。
業務委託は、収入―必要経費=所得金額になります。

本投稿は、2019年01月24日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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