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配偶者控除について

基本的な質問で申し訳ないですが、
夫の所得が12000万で配偶者控除を受けられないということは妻が専業主婦で収入なしでも扶養内のパートで収入を得ても税額は同じということですか?また、同額の場合のパート収入はいくらまでですか?

税理士の回答

平成30年分以後は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられませんので、ご質問のケースでは奥様が専業主婦でもパート収入がある場合であってもご主人の税金は変わらないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

本投稿は、2019年02月02日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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