配偶者控除、受けられますでしょうか??
夫が昨年の5月末に個人事業主から会社員になりました。とりあえず確定申告の準備をしてみたら、営業等収入が86万円ぐらいで給与収入が127万円ぐらい。営業等所得は0円、給与所得は62万円程度になりました。私のほうが収入が高く、給与収入のみで年末調整済みです。
確定申告で配偶者特別控除を受けることはできますか?
また、確定申告の際、確定申告作成コーナーを利用しようと思うのですが、「配偶者の所得金額等」は、給与収入のみを入力すれば良いでしょうか??
税理士の回答

ご主人の合計所得金額が62万円の場合には、配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は適用できると思います。
なお、納税者本人(奥様)と対象配偶者(ご主人)の所得金額によって配偶者特別控除の金額が異なりますのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者の所得金額」は給与収入ではなく、給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた「給与所得の金額」(約62万円)になります。
本投稿は、2019年02月28日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。