個人事業主が出産を控え、夫の扶養に入るには
現在一人で個人事業を行なっていて、今年の8月に出産を控えています。
妊娠がわかってから仕事をセーブしているのもあって、1月・2月合わせて売り上げから経費を引いた所得が10万円に満たない金額でした。
3月からもこれくらいのペースの所得になる予定です。
6月から半年は仕事を休むつもりでいるので、夫の社会保険の扶養に入れないかと考えています。
今年の所得が130万円未満になる見込みであれば、今からでもすぐに扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入る場合の書類に確定申告の写しなどの提出が必要ということですが、昨年は130万円を越しているので、この金額では入れないと言われないか心配です...
1・2月の所得が低いことを伝えたら認められるのでしょうか。
また、130万円は事業の売り上げ金額ではなく、経費を差し引いた所得の金額で間違い無いでしょうか?
個人事業主の扶養に関する情報が少ないので、お答えいただけたら嬉しいです。
税理士の回答

酒屋就一
正式にはご主人が加入されている健康保険組合に確認していただく必要がありますが、
原則としては今年の見込みが130万円以下であればすぐに扶養に入ることができます。
130万円は経費を差し引いた所得の金額というご認識であっています。
ご回答いただきありがとうございます。
すぐに扶養に入れるとのことで安心しました。
夫の健康保険組合に確認して、手続きしたいと思います。
本投稿は、2019年04月02日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。