主婦 旦那の扶養内メールレディについて
扶養に入っている主婦がメールレディで収入を得る場合は年間いくらまでなら扶養から外れないのでしょうか?
旦那に内緒でメールレディのお仕事をしています。いずれは共働きを考えていますが、子供が小さいのでまだ仕事に就けないため少しでも足しになればと思い始めましたが欲が少し出てきて、もう少し頑張って貯金したいと考えてしまいます。そこでご質問なのですが、扶養に入っている主婦はメールレディでいくらまで稼いで良いのでしょうか?メールレディの会社では源泉徴収などは行ってないみたいです。38万以上で扶養から抜けてしまうという噂も聞きましたが普通のバイトは103万?までですよね?なぜメールレディは38万までなのでしょうか…。全くそこら辺の違いがわかりません。それも踏まえて教えていただけると助かります。
税理士の回答

中田裕二
普通のバイトは給与所得です。たとえば給与収入が103万円の場合65万円を控除した額38万円が所得です。
メールレディは一般的には雑所得ですから、収入-必要経費が所得です。収入が38万円で必要経費がなければ収入=所得=38万円ということになります。
おっしゃるとおり所得が38万円を超えるとご主人が配偶者控除(所得額により配偶者特別控除は受けられる)を受けられないばかりか、あなたに所得税がかかる可能性が出てきます。
さらには、ご主人にメールレディのことが分かってしまう可能性もあります。
回答ありがとうございます。
携帯代などを経費とすれば収入-経費(携帯代金等)=38であれば扶養内で良いのでしょうか?
その際は確定申告の必要がありますよね?

中田裕二
所得が38万円以内であれば配偶者控除が受けられます。
所得税の申告は必要ありませんが、住民税には「非課税控除額」というものがあり、これが35万円となっているため、35万円を超えると住民税の申告が必要になります。
携帯代については、もちろん収入に関係しない使用があれば、その部分は必要経費として認められません。経費部分として何%かを合理的に算入することになります。
本投稿は、2019年04月04日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。