妻が障害者で年収120万の場合、配偶者控除は適用されるのか
妻が精神障害者2級で、妻の年収は120万だとします。
妻本人が障害者控除を受けた場合、夫の配偶者控除は適用されますか?
夫の収入は1000万未満です。
税理士の回答

奥様の収入が給与所得を前提としますと、奥様の合計所得金額は120万-65万=55万円となります。
従って、配偶者控除は適用できませんが、配偶者特別控除(38万円)が適用できると考えます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm
(注)ご主人の所得金額は900万円以下であることを前提としています。
本投稿は、2019年04月11日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。