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配偶者控除について

改定された配偶者控除・配偶者特別控除がよくわかりません。
現在パートのダブルワークをしているのですが、さらにパートをもう一つ増やしてトリプルワークをするか検討しています。
収入は給与所得のみで、夫の給与所得は500万程度です。
ダブルワークでの給与所得は103万以下なのですが、トリプルワークにすると130万近くまで増える見込みです。
その場合、支払いが必要となる税金や社会保険の種類、その大体の金額を教えて頂けますでしょうか。
また、必要な手続き(確定申告など)があれば教えて頂けますでしょうか。
支払いが必要となる金額が大きい場合は、ダブルワークのままにしたいと思っています。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

130万を超えますとご主人の社会保険の扶養から外れて国民年金、国民健康保険にご自身で加入することになりますので負担が急増します(約20万程度)。
103万~130万の間は所得税・住民税が比例的に増えるだけですので稼いだ額以上に負担がかかることはありません。負担額は130万の時点で4.5万円程度です。
手続きとしては3か所からもらった源泉徴収票を合算して確定申告をする必要はあります。

改定された配偶者控除・配偶者特別控除がよくわかりません。

についてご説明いたします。
ご主人の給与所得が500万円で、奥様の給与収入が103万円以下であればご主人は配偶者控除38万円が受けられます。
また、奥様の収入が103万円超150万円以下であればご主人は配偶者特別控除38万円が受けられます。
つまり、奥様の収入が103万円以下であっても、130万円近くまで増えたとしてもご主人は38万円の控除が受けられます。

酒屋様、中田様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
前向きに検討したいと思います。

確定申告についてですが、今働いている2つのパートのうち1箇所では年末調整をしています。もう1箇所は個人経営の店で働いており、働いた分のお給料を控除金額無しでまるまる頂いています。給与明細や源泉徴収表も頂いていません。
3つ目の職場として検討している所は源泉徴収表はもらえると思います。
この場合、確定申告に必要な書類はどうなりますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

年末調整済みの源泉徴収票1枚と、「年調未済」の源泉徴収票を2枚をそろえて確定申告します。
「個人経営の店で働いており、働いた分のお給料を控除金額無し」では経営者に源泉徴収票を発行してもらえるよう頼んでみて、発行してもらえないようでしたら早めに税務署にその旨を相談するようにしてください。

酒屋様
ご丁寧に教えて頂き、よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月12日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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