遡って扶養家族に入りたい
こんにちは、初めて質問させていただきます。
去年9月末に退職し、12月からパートで働き始めましたが、今年4月に退職しました。そしてすぐに違う会社にパートとして再就職をしました。
本来なら去年9月の退職時に、主人の扶養家族に入っていればよかったのですが、再就職一時金は扶養に入っているともらえないと勘違いしており、入っていませんでした。
そして12月から働いた会社は入社6か月からしか社会保険に入れてもらえないと入社してからしり、その時点で主人の会社に扶養に入れないか相談しましたが、収入見込みが130万を越えるので入れないと言われました。しかし、4月に退職したので見込みが無くなりましたが、この場合遡って前年10月から扶養に入る事が出来るのでしょうか?
また、今後どのように働くと扶養にはいれるのでしょうか?
現在のパート収入は10万程度です。扶養に入れるかどうかで働き方を考えようと思っています。
分かりづらい文章で申し訳ございませんが、ご教授頂けませんでしょうか?
税理士の回答

大森順子
扶養に入れるかどうかは、ご主人さまの年収にもよります。
ご主人の年収が1,220万円以下(給与収入の場合のみ)でしたら、文章からすると、昨年度はご主人の扶養に入れそうでしたね。
この場合ですと、更正の請求(還付される場合の申告書の呼び名:扶養に入ることで還付してもらえるので)を税務署に出せば税金が戻ってくる可能性が高いです。
期限は5年前までさかのぼれます。
扶養に入れるかどうか判断に迷われる場合は、昨年度のご主人の源泉徴収票とご質問者様の昨年度の源泉徴収票をもって税務署に聞かれるといいと思います。
今後はまずご主人の職場の総務経理の方に、扶養が増える旨を伝え、扶養控除控除申告書を書いて提出すると、扶養に入れます。
>また、今後どのように働くと扶養にはいれるのでしょうか?
現在のパート収入は10万程度です。扶養に入れるかどうかで働き方を考えようと思っています。
ご相談者様の年収がパート収入のみで103万以下でしたら、所得税の扶養(満額の配偶者控除を受けられます)に入れます。
201万円までは所得税では、配偶者特別控除といってご主人の税金が少し優遇される制度もあります。
しかし社会保険の扶養(130万まで)からはずれ、国民健康保険と国民年金に入ることになりますので注意が必要です。
扶養といっても、所得税と社会保険の両方の意味合いがありますので、ご主人が配偶者控除を満額受けられる年収であるのならば、103万円を超えないほうが無難といえるでしょう。
とてもはやいご回答ありがとうございます。
こう言う事に知識が無いため言葉足らずになってしまって申し訳ありません。
追加で質問したいのですが…
先の質問には書いていなかったのですが、12月~4月まで働いた会社で542,500円の収入がありました。
初回給料は1月です。4ヶ月で平均135000程の収入でしたので、見込み年収130万を越えてしまうので、扶養に入れませんでした。しかし退職したのでこの場合はどうなるのでしょうか?
130万円から差し引いて残り757,500円以内で12月までの収入をおさえる働き方をするとすれば社会保険の扶養に入れるかと言う考え方で良いのでしょうか?
単純に一年の残り8ヵ月で757500以内にするため、1ヶ月あたりの収入が94000円程にすれば扶養に入れるのでしょうか?
また、それは昨年9月から現在まで継続して入れるのでしょうか?
主人の会社には扶養家族に入りたい旨は伝えていて、必要提出書類の連絡は受けています。
主人の年収も1220万以下です。
次から次に質問をして申し訳ございませんが、ご教授宜しくお願い致します。

大森順子
>130万円から差し引いて残り757,500円以内で12月までの収入をおさえる働き方をするとすれば社会保険の扶養に入れるかと言う考え方で良いのでしょうか?
単純に一年の残り8ヵ月で757500以内にするため、1ヶ月あたりの収入が94000円程にすれば扶養に入れるのでしょうか?
はい、その考え方で会っています。
>また、それは昨年9月から現在まで継続して入れるのでしょうか?
遡って加入もできます。
その場合、国保は還付されますが、還付請求が必要となるでしょう。
医療費なども支払っていた場合には注意が必要です。
詳しくは、市役所等の窓口でご確認ください。
また、退職した会社で、平成30年度の年収が130万以上あるようでしたら、ご主人の社会保険の扶養には入れませんので、源泉徴収票で確認してみてください。
遡って、社会保険の扶養に入る場合は、ご主人の会社の経理に言って対応してもらってください。
年収1220万円というのは、所得税の扶養の話となります。
ご主人の年収が1220万円以下で、奥様の年収が201万以下の場合は、段階的に控除の額が変わりますが、ご主人の方で、所得税控除が受けられます。
恐らく文章からみると、所得税と社会保険両方の扶養に入られたいと感じましたので、ご主人の経理の方に、現在どの扶養に入っているのか、また入るにはどうすればいいのか(今年の年収は130万以下と伝えること)聞いてみてください。
とても丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
色々調べてみましたが、自分の考え方であっているのかがわからず困っていましたので、すっきりすることが出来ました。
さっそく手続きをはじめます!
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月01日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。